「上がったビットコインを売却したけど、確定申告は必要なのかな?」
「初めてのことでよく分からない。基本から知りたいな」
と思っていませんか?
そこでこの記事では、仮想通貨の確定申告についてわかりやすく解説。
さっそく、詳しくみていきましょう。
仮想通貨で利益が出た。確定申告は必要?
先に結論からお伝えすると、仮想通貨を「購入」しただけでは確定申告は必要ありません。
ただし、購入後、含み益が出ている状態で、何らかの「取引」(売却や他の仮想通貨との交換)を行った場合、確定申告をする必要がある可能性があります。
- 給与所得者(会社員や公務員の方):年間20万円以上の利益で確定申告が必要
- 給与所得ではない者(無職、専業主婦、学生の方):年間38万円以上の利益で確定申告が必要
- 事業所得がある人(フリーランスや個人事業主):年間1円でも利益が出ていれば確定申告が必要
副業をやっている人や、2000万円以上の給与所得がある人、公的年金を受給している人などの場合、上の例で説明できないこともあります。
税金の決まりはかなり複雑なんです・・・。
とはいえ、たとえば副業をやっている人の場合、すでに確定申告を経験している方が多いでしょう。
そのため、「今まで確定申告とかやったことなくて、いきなり仮想通貨で利益が出そうで困っている」という人の場合、上記の①~③だけをみて、確定申告の必要性をほぼ判断することができます。
仮想通貨の利益は「総合課税(雑所得)」で計算
仮想通貨で儲けると、「雑所得」になると聞いたことがあるかもしれません。
これは、「どのような方法で利益を得たか」という分類方法のこと。
なぜこのように分類するかというと、「どのような方法で利益を得たか」によって、税率(利益の何%を税金として支払う必要があるか)が決まってくるからです。
仮想通貨の利益の総合課税(雑所得)は、国により、以下の税率の金額を納めると決められています。
たとえば4000万円以上だと、なんと45%(住民税とあわせて55%)もの税金が課されるということになります(僕はこれを経験しており、「税金だけで億の支払い」をしたこともあります。恐ろしい・・・)。
仮想通貨の「利益」の考え方
ここまで、仮想通貨で儲けた金額を「利益」と呼んできました。
まれに勘違いされることがあるのですが、ここでいう利益とは、「取引所から出金した金額」ではありません。
1月1日~12月31日までに仮想通貨でいくら儲けたか?だとお考えください。
つまり、購入した金額と売却した金額の「差」の年間合計ですね。
これを計算するには、まず購入した金額を算出する必要があります。
これには、「移動平均法」と「総平均法」いう2つの計算方法があり、どちらを採用してもかまいません。
これはけっこう複雑なのですが、ここでは考え方だけご紹介すると、
- 移動平均法→何度かに分けて仮想通貨を購入した場合、購入金額は「毎回」算出する方法
- 総平均法→何度かにわけて仮想通貨を購入した場合でも、購入金額は年間の最後に「まとめて」算出する方法(平均を取る)
それぞれ上記のようになりますね。
また、仮想通貨にかかる利益とは、購入した金額と売却した金額の「差」なので、売却した金額も算出する必要があります。
もちろん売却していない方には税金は発生しませんが、「取引」でも税制上は売却と見なされることがあります。
特に注意したいのが、「仮想通貨同士の交換」です。
たとえば、ビットコインに含み益がある状態でイーサリアムに交換した場合、含み益を確定させた(ビットコインで利益を得た)ことになります。
そのほか、まれに「購入」していない仮想通貨にも税金がかかることがあります。
たとえば、ハードフォークなどで無料で通貨が付与された場合、購入価格は「0円」となり、売却したり仮想通貨同士で交換したりするとその時価がそのまま「利益」となるので覚えておきましょう。
仮想通貨は「経費」が使える
上記の考え方で、仮想通貨の利益に対する課税額を確定させることができます。
ただし節税したい場合は、仮想通貨で得た利益から「経費」を差し引くことで、税制上の「所得」を低くすることができます。
「経費」は利益を得るために欠かせないもの(だと税務署が判断してくれる)だからですね。
仮想通貨については、以下の出費が一般的には経費として認められます。
- 仮想通貨を勉強するための本
- コミュニティ参加費
- セミナー参加費
- PC・スマホの通信費
- ハードウォレット
- 送金手数料
- 取引にかかった電気代
このあたりでなるべく節税しておけば、思いのほか所得金額を抑えることができます。
確定申告を忘れるとどうなる?
確定申告を忘れていて、3月15日の期限を過ぎてしまうと「ペナルティー」が課せられることになっています。
具体的には、以下の追加税を求められることになるので注意しましょう。
無申告加算税
無申告加算税というペナルティーがあります。
確定申告しなかった場合、50万円未満の納税分の15%、50万円以上の納税分の20%が追加で課されてしまいます。
ただし、税務署から指摘される前に自主的に申告した場合は5%のペナルティーで済むことになります。
延滞税
また別のペナルティーとして、延滞税もあります。
納税するはずだった金額分について、2ヶ月分までの延滞で年2.8%、それより長い延滞分で年9.1%の金額が加算されます。
いわば利息のような考え方ですね。
遅れれば遅れるほど、多く支払う必要が出てくるのです。
仮想通貨の取引はネットで完結するため、税務署に「バレない」と決めつけている方もいるかもしれませんが、本人確認を済ませて取引所を使っている以上、何らかの形で足が付くものと考えておくべきです。
「いつかとんでもない金額を請求されるかも」と思い続けるよりも、サクッと支払ってしまうほうが精神衛生上も良好ですね。
仮想通貨で利益が出ている方は、上記を参考にして確定申告に挑戦してみてください!