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これも経費になる!個人事業主のための節税方法

各種雑学

こんにちは、阿部です。

ビジネスをやっている方なら確定申告の時期は少なからずそわそわしてしまいますよね?

一方で「確定申告?何それ、自分には関係ないよ」という方もいらっしゃるでしょう。

これから稼いでいこうとしている方今現在、右肩上がりで稼ぎ続けている方しっかりと聞いてください。

「攻めるだけではダメです。」

今回はビジネスをする上で避けて通れない『税金』についてのお話しをします。

税金は支払わなければならない!が・・・

まず、覚えておいていただきたいことは税金は払わなくてはいけないということです。

少しでも収入を得ている場合は必ず確定申告が必要です。

もし、稼いでいるにもかかわらず知らないふりをして払わない場合には「脱税の罪」「延滞税」「加算税」の3つで莫大な罰金刑が待ってます。

本来払う必要のないお金まで持っていかれてしまいますのでしっかりと税金を納めてください。

そうはいっても「なるべくなら払いたくない」というのが本音かと思います。

もちろん必要以上に払う必要はありません。最低限の額で済ませましょう。

そこで必要になってくるのが税金対策です。

節税方法その1「青色申告」

ビジネスを行う場合、個人事業主と法人に分かれます。

今回はビジネスを始めたばかりの方の多くが当てはまるであろう個人事業主の場合について話ししていきます。

個人事業主の確定申告には「白色」「青色」の2種類があります。

「青色」は控除額が10万円と65万円のものの2つにわかれます。

まずは白か青です。

「俺は青なんか嫌いだ」と白色を選んではいけません。

色の好みは置いておきましょう。

白色は青色よりは若干書類作成が楽なのですが税制上の優遇措置を全く受けることができません。

これはかなり大きな違いになってきます。

具体的に青色の優遇措置を示しますと

所得控除がある

帳簿の付け方によって10万円か65万円の控除にわかれます。

払うべき税金(所得税額)の計算方法は

 ①事業所得=総収入金額(売上-仕入)-経費

 ②課税所得=①-所得控除

 ③所得税額=②×税率

以上のようになります。

青色申告を行いますと②に出てくる所得控除が認められるのです。

しっかりと書類をつくったご褒美のようなものです。

赤字を3年間繰り越せる

たとえば、去年100万円の赤字を出してしまったとします。

しかし、今年は頑張って100万円の黒字になりました。

この場合、去年の赤字100万円を今年の黒字100万円から差し引くことができます。

つまり、課税所得は0になります。

家族従業員への給与を制限なしで経費にできる

白色の場合は最高でも86万円までですが青色ですと制限なしになります。(妥当であればという文言がついてきますが)

家族でビジネスを行うという人は多いですし助かりますよね。

これらが青色申告をした場合のメリットです。

節税方法その2「経費」

次に経費についてです。

経費の額が大きくなれば、その分事業所得は小さくなりますので払うべき税金は少なくなります。

経費として認められるものには、「文房具、パソコン、通信費、書籍、情報交換のための食事代」などがあります。

また、保険も経費として計上できます。

特に小規模企業共済への加入はおすすめです。

この共済は毎月1,000円から70,000円以下の金額を積み立てていくのですが毎月の積立額がそのまま経費になります。

そして退職したり事業を廃止した場合には積立の掛け金に応じた共済金を受け取ることができるのです。

所得控除は最高でも65万円なのでいかに経費を生み出すかが節税のポイントになります。

経費として認められるものは上記以外にもたくさんあるのでぜひ調べてみてください。

経費といえば、このような言葉を聞いたことはありませんか?

「経費で落とせるから!」 サラリーマンが接待の席で言うこともありますがこの言葉をひんぱんに使えるのは経営者やフリーランサーの方達です。

これらの方は「仕事に必要」だという名目でプライベートでも使える様々なモノ、たとえば車、パソコン、テレビ、クルーザーまで経費にできてしまいます。

「うらやましいなぁ」と思った方、ちょっと待ってください。

事業の届け出をしていれば転売ビジネスをしている僕たちも同じようにできます。

ですが、このことを知らない人が意外といるみたいなのです。

これはもったいないですよね。欲しい物を手に入れて税金まで安くできてしまうのに・・・

ですから、ここからは具体的にどのような項目が経費になるのか?一部取り上げてみたいと思います。

経費にできる出費 ~その1~

  • 家賃
  • 光熱費・電話代
  • パソコン・ソファなど30万円未満のモノ

もう少し詳しく紹介すると「家賃」は仕事に使っている部分を経費にできます。

例えば家賃10万、30㎡の部屋を借りていてその内の50%、15㎡を仕事用に使っていたとします。

すると10万×50%=5万円を経費に計上できるというわけです。

もし、仕事用とプライベートの区別がつかなければ、家賃の6割を費用計上の目安にするといいです。

「光熱費・電話代」仕事に使用した部分を計上できます。

区別が難しいときは家賃と同じく6割を目安にするといいかと思います。

「車」仕事にしか使わない車であれば全額費用計上可能です。

プライベートでも使うなら半分くらいになります。

ただし、車の場合は一括で費用計上出来るわけではなく減価償却資産として数年間にわたって分割して費用計上していきます。

この時、重要なのが耐用年数と呼ばれるものです。

通常、新車は耐用年数が6年と定められていますが、4年以上経過している車は耐用年数が2年となります。

詳細は省きますが購入費を100万円とすると(定額法で計算した場合)

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新車だと、100万(購入費)×0.167=167,000円

⇒減価償却費(費用計上できる金額)

中古車だと、100万(購入費)×0.5=500,000円

⇒減価償却費(費用計上できる金額)

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となります。

(上記はイメージをしていただくための一例ですので、詳細はご自身でお調べになるか専門家にお尋ねください)

あなたも「節税対策には中古車がいい」と聞いたことがありませんか?

それは4年落ちの中古車であれば上記のように、購入費を一度に費用計上できるからなのです。

特に、外車の場合は中古でも値が下がりにくいので2年間使用した後はその車を売って別の中古車を購入するという方も多くいます。

「パソコン・ソファなど」事業に関連していて30万円未満のモノであれば経費にできます。

ただし、これは年間総額で300万円までです。

また、セットで使うモノはセットで30万円未満でなければいけません。

たとえば、テーブルセットを購入した場合、テーブルは20万円、椅子は15万円でそれぞれは30万円未満でも合計すると35万円となり費用にはできなくなってしまうのです。
経費にできるもの~その2~

  • 交際費
  • 支払利息
  • 旅費交通費
  • 福利厚生費

「交際費」知らない方が多いのですが個人事業者の交際費には限度額がありません。

つまり、交際費はいくら使っても経費とすることができます。

これは大きなメリットです。

交際費に該当するものとしては、例えば

  • 取引先との接待
  • 仕事上、有用な情報を得られる人との食事
  • お得意様とのゴルフプレー代
  • お中元、お歳暮の費用

などがあります。

直接的であっても間接的であっても仕事に関係していればOKです。

ただ、税務署も厳しくチェックしてきますので領収書や相手先の記録はしっかり残しておきましょう。

「支払利息」

支払利息というのは、お金を借りたりローンで物を買った場合にかかる利子のことです。

仕事用とプライベートの区別がつかないときにはだいたいで清算しましょう。

6割くらいが目安です。

「旅費交通費」

事業に関係のある旅行・移動であれば経費にすることができます。

ですので、旅行を事業に関係のあるようにしてしまえば堂々と経費に計上できます。

たとえば、輸入ビジネスをしている場合イタリアに行って「売れそうな商品をリサーチしてきた」ということにすれば、真の目的が観光でも仕事のための旅行として経費にできます。

旅程に【市場の視察とか関係者との打ち合わせ】みたいなものを入れておくと信用度が増します。

ただし、形式上は仕事の旅行なので調査レポートを作っておくことは忘れずにしてください。

「福利厚生費」

福利厚生とは

『企業が、労働力の確保・定着、勤労意欲・能率の向上などの効果を期待して、従業員とその家族に対して提供する各種の施策・制度』(参照:デジタル大辞泉)のことです。

たとえば、スポーツジムの会費や野球観戦、ディズニーランドのチケットなどを経費とすることができます。

スポーツジムは健康増進につながりますしスポーツ観戦やディズニーランドはストレス発散や意欲向上につながりますよね。

これをうまく使えれば、遊びのようなものでも経費として落とせますし、身体的にも精神的にも優れた状態で仕事に打ち込めます。

ただ、「福利厚生費がどこまで認められるのか」という明確な基準はありません。

「社会通念上妥当なもの」としか言われていないので常識的に考えて判断しましょう。

企業で認められている福利厚生費を参考にするといいかもしれません。

以上で経費にできる項目の説明は終わりになります。

節税で豊かなビジネスライフを

いかがでしたでしょうか?

今回は、

『税金を支払わなければいけない』

『節税方法』

というテーマについてお話をさせていただきました。

実行できそうなモノがいくつかあったのではないでしょうか?

『節税しつつ欲しいモノも手に入れてしまう』事業を営んでいる方ならではの特権ですので、ぜひ取り組んでみてください。